第1条(総則) |
一般社団法人中国・四国整形外科学会(以下「本法人」という。)代議員推薦基準を以下のとおり定める。 |
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第2条(適格事由) |
本法人の代議員は,本法人の正会員であって,以下の各号の一に該当する者であること。 |
(1) |
中国地区又は四国地区内において整形外科疾患の医療に貢献したと理事会が認める専門医 |
(2) |
教育,研究,保健衛生等の分野で整形外科学の発展に寄与したと理事会が認める専門医 |
(3) |
専門医資格を有しないが,理事会が優れた業績を挙げていると認める会員 |
(4) |
次年度の定時涯議員総会開催月内において年齢が65歳を超えない者 |
(5) |
整形外科学的業績として,論文3編以上,学会発表3題以上を有する者 |
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第3条(代議員総会による承認) |
代議員は,理事会が前条各号の一に該当する者を代議員候補者として代議員総会に代議員として選任することを推薦し,その選任の承認決議を得た者とする。 |
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第4条(被推薦者の承諾) |
理事会は,代議員総会に代議員候補者として推薦をするまでに,被推薦者の承諾を得なければならない。 |
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第5条(代議員の定数等) |
代議員の定数は,60名以内とし,理事会は,地区内各県の会員数に比例した員数を定め,地域的事情,年齢,性別等を勘案して,これを推薦するものとする。 |
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第6条(資格喪失) |
代議員は,正会員の資格を喪失したとき又は第2条各号の一に該当しないことが判明したときは,その資格を失う。
2 代議員は,代議員総会を正当な理由なくして継続して3回以上欠席したときは,その資格を失う。 |
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第7条(規程の変更) |
この推薦基準は,理事会の決議を経て変更できるものとする。 |