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【一般社団法人中国・四国整形外科学会会員細則】
- 演者は、原則、会員とすること
- コメディカル、医学生、他科医師、国内・海外留学生が主演者の場合は、単年度会員であること
- 年会費は、以下のとおり定める
・会員:10,000円 ・コメディカル・医学生・国内・海外留学生:3,000円 ・他科医師:10,000円
- 除名になった元会員が再入会する時は、未納分の年会費を納付すること
- 退会に際しては、書面による退会届の提出を受け、未納会費の完済を受けること
事務局にて退会届ならびに未納会費納入確認後、退会届受理書の送付をもって退会手続き完了とする
- 会費未収入金については、会計処理は貸倒損失とすること
- 長期留学等の理由により年会費の滞納が見込まれる届出があった場合、帰国後、滞納分も完済する意思の確認が事務局で認められた場合は、除名期間までの猶予を与える
- 留学生については、英語発表、英語での抄録も可能とする
付則 | 本規約は平成28年10月23日から実施する |
| 本規約は平成29年10月15日に一部変更した |
| 本規約は令和2年11月28日に一部変更した |
| 本規約は令和4年11月19日に一部変更した |
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